ご購入の意思確認
このたびは農キングの商品をご検討いただき、誠にありがとうございます。
お見積りメールをお送りした翌日の営業時間内までにご購入のご判断をいただけない場合、商品は自動的に「出品中」の状態へ戻りますので、あらかじめご了承ください。
お支払い方法やお引渡し方法についてご希望がある場合も、まず「購入する」をご選択ください。ご購入を前提として売約済にしたうえで、ご相談を承ることができます。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
お見積り金額は以下の通りです。
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| 商品 | 数量 | 単価 | 金額 |
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契約事項
※今回の送料見積り依頼をし購入する意思をフォームにて伝える者(以下「甲」という。)と売主有限会社赤川農機(以下「乙」という。)は、フォームに表示されている商品(以下「本件商品」という。)について、次のとおり売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約は、甲が本フォームにて購入意思を送信した時点で成立するものとする。
第1条(売買)
①乙は、甲に対し、本件商品を、本フォーム上の「合計金額(税込)」欄記載の代金で売り渡し、甲はこれを買い受ける。
②甲は、乙に対し、請求メールが発行されてから5日以内に、フォームで選択した方法で支払う。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。
第2条(商品の引渡し)
乙は、甲に対し、本件商品を双方が合意した引渡し方法で、本契約時の現状有姿で引き渡す。ただし、引渡しにかかる費用は、甲の負担とする。
第3条(所有権の移転時期)
①本件商品の所有権は、甲が第1条の売買代金を全額支払った時点で乙から甲に移転するものとし、本件商品引渡後も代金全額の支払いがあるまでの間は、乙が本件商品の所有権を留保する。
②甲が本件商品の代金の支払いを遅延したときは、乙は当該商品を甲より引揚げ保管することができる。
③甲は、本件商品の代金の支払いを終えるまでの間は、当該商品を第三者の為の担保に供することはできない。
第4条(危険負担)
本件商品に生じた滅失、毀損、盗難その他の危険は、次のとおり負担するものとする。
イ 本件商品の引渡時点または売買契約締結日から2週間を経過した時点のいずれか早い時点(以下「危険移転時」という。)までは、乙が負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
ロ 前号の危険移転時後は、甲が負担する。
第5条(商品の仕様)
①本件商品が未整備品の中古商品である場合、乙は、甲に対し、本契約時点で本件商品が正常に稼動することを保証するものではなく、また本件商品を正常に稼動させる為に、修理又は部品等の購入が別途必要な場合があることを甲はあらかじめ承諾する。
②本件商品が整備品の中古商品である場合、整備品とは本契約時点で本件商品が正常に稼動することを表したものであり、乙が甲に対して、甲が本件商品を使用する上で故障等の不具合が発生しないことを保証したものではないことを甲はあらかじめ承諾する。
③本件商品のメーカーが、本契約の前後を問わず本件商品の部品の供給を停止した場合は、乙は甲に対して当該部品を供給できず、本件商品の修理が不可能な場合があることを、甲はあらかじめ承諾する。
第6条(農機診断カルテが付されていない中古商品の保証対象等)
①本件商品が乙の農機診断カルテ(乙独自の項目検査を行った機械に付属する検査報告書をいう。以下同じ。)が付されていない中古商品である場合、甲と乙が協議して定めた初回使用日に、本件商品に次の事象が発生したときに限り、乙は本件商品について第8条に定める保証を行うものとする。
イ エンジン内部の破損
ロ ミッションケース内部の破損
ただし、上記の事象が原因で、当該事象以外の部分の不具合が生じたことが明らかである場合は、乙の判断で、当該部分の不具合について保証を行う場合がある。
②前項の初回使用日は、甲と乙が協議のうえ、本契約成立の日から1年以内に属する日を定めるものとする。
③本契約締結後、本件商品の実際の初回使用日が、甲と乙が協議して定めた初回使用日から変更になる場合(前倒しとなる場合と延期する場合を問わない。)は、甲は、乙に対して、本件商品を初めて使用する前に、変更後の初回使用日を乙の購入店舗へ電話又はメールで届け出るものとする。ただし、この届出は、甲と乙が協議して定めた初回使用日よりも前に行わなければならず、変更後の初回使用日は本契約成立の日から1年以内に属する日であることを要する。
④甲が前項に定める方法による届出を怠ったときは、本件商品に第①項に定める事象が生じた場合であっても、乙は第8条以下に定める保証を行わないものとする。
⑤第①項の規定にかかわらず、乙が本件商品を「部品取り」又は「ジャンク品」と表示又は説明して販売したときは、本件商品が空運転での動作、実作業での正常動作が約束されない商品であり、本件商品に発生したあらゆる不具合(初期不良を含む)について、乙が契約不適合責任や本契約に基づく保証を含む一切の責任を負わないことを甲はあらかじめ承諾する。
第7条(農機診断カルテが付されている中古商品の保証対象等)
①本件商品が乙の農機診断カルテが付されている中古商品である場合、甲と乙が協議して定めた初回使用日に、本件商品に次の事象が発生したときに限り、乙は本件商品について第8条に定める保証を行うものとする。
ただし、次の事象が原因で、当該事象以外の部分の不具合が生じたことが明らかである場合は、乙の判断で、当該部分の不具合について保証を行う場合がある。
イ 前条①に掲げる各事象
ロ ギヤケース内部の破損
ハ チェーンケース内部の破損
ニ 油圧メインコントロールバルブの故障(時間経過で油圧昇降部が落ちてくるものを除く)
ホ 消耗品以外の電装品類(エアコン・マイコン・センサー)の不具合
ヘ 農機診断カルテにおいて「A」の診断がされている消耗品部の不良
②前項の初回使用日は、甲と乙が協議のうえ、本契約成立の日から1年以内に属する日を定めるものとする。
③本契約締結後、本件商品の実際の初回使用日が、甲と乙が協議して定めた初回使用日から変更になる場合(前倒しとなる場合と延期する場合を問わない。)は、甲は、乙に対して、本件商品を初めて使用する前に、変更後の初回使用日を乙の購入店舗へ電話又はメールで届け出るものとする。ただし、この届出は、甲と乙が協議して定めた初回使用日よりも前に行わなければならず、変更後の初回使用日は本契約成立の日から1年以内に属する日であることを要する。
④甲が前項に定める届出を怠ったときは、本件商品に第①項に定める事象が生じた場合であっても、乙は第8条以下に定める保証を行わないものとする。
第8条(保証内容)
①乙が本件商品について行う前2条の保証は、交換、修理又は返品返金のいずれかの方法によって行うものとする。具体的にいずれの方法で保証を行うかは、乙が決めるものとする。
②前項に定める各保証の内容は、次条以下に具体的に定めるものとする。
第9条(交換保証)
①交換保証は、交換保証を行う時点で農キンググループ内に本件商品の同等品(以下「同等品」という。)が存在する場合のみ、本件商品と同等品とを交換する方法により行うものとする。ただし、本件商品の代金額と同等品の価額に差額が生じるときは、乙の判断で、本件商品と同等品との交換に加えて、金銭による精算を行う場合がある。この場合、乙は、甲に対して、事前に精算額を提示し、甲の承諾を得ることを要するものとする。
②前項の同等品に該当する商品か否か並びに差額の存否及び程度は、本件商品の代金額(運搬料や工賃を除く)、規格及び年式等を考慮して、乙が判断するものとする。
第10条(修理保証)
①修理保証は、本件商品の修理が本件商品の代金額(運搬料や工賃を除く)の50%以内の費用(以下「修理費用」という。)で可能である場合に、次のいずれかの方法により行うものとする。
イ 乙が本件商品を修理する方法
ロ 乙が甲に対して修理費用を支払う方法
修理保証を前項のいずれの方法により行うかの判断及び前項ロに定める修理費用の価額の判断は、乙が行うものとする。
②甲が本件商品について既に乙以外による修理(本契約に基づく保証対象の事象か否かを問わない)を経ているときは、前項の判断に資するため、甲は、乙に対し、当該修理先が作成した修理明細書(修理内容、修理費用及び使用部品等が記載されたもの。以下同じ。)を提供しなければならない。
③前3項にかかわらず、甲が、本件商品に生じた第6条第①項または第7条第①項に定める事象について、乙以外の修理先での修理を希望し、乙に対して、当該修理先が作成した修理明細書を交付したときは、乙は、甲に対し、甲が当該修理先において当該明細書に従った修理を行うことを許可することができる。
甲が当該許可に基づいて本件商品の修理を行ったときは、乙は、甲に対し、乙が必要と判断する価額の修理費用を支払うものとする。ただし、乙は、当該修理が保証対象外の修理箇所を含むと判断した場合、甲に対し、当該保証対象外の修理箇所に関する修理費用の支払いは行わないものとする。
④甲が前項の許可を得ずに、乙以外の修理先で本件商品の修理を行った場合は、乙は、甲に対し、前項に定める修理費用を支払わないものとする。
第11条(返品返金保証)
①返品返金保証は、本件商品が第6条又は第7条に定める保証対象であるにもかかわらず、乙が第9条に定める交換保証及び第10条に定める修理保証を提供できない場合その他乙が返品返金保証が適切な保証方法であると判断する場合に行うものとする。
②前項の返品返金保証は、甲が乙に対して本件商品を引き渡すのと引き換えに、乙が甲に対して本件商品の売買代金を返金する方法で行うものとする。ただし、乙に対する引渡しに要する費用は、甲の負担とする。
第12条(免責事項)
①本件商品が中古商品である場合、乙は、甲に対し、契約不適合責任を一切負わない。ただし、第6条以下に定める保証が付属している場合は、甲は、その区分に応じた範囲で保証を受けられるが、当該保証の範囲外の修理等のアフターサービスは、全て有料とする。
②本件商品が新品である場合、本件商品の修理等のサービスは、本件商品のメーカーが定める保証によるものとし、乙は、甲に対して、契約不適合責任を一切負わず、第6条ないし前条に定める保証対象ともならない。
③本件商品の保証対象及び保証内容等は、第6条ないし前条に定めるものに限るものとし、第6条第①項又は第7条第①項に定める事象以外の不具合(初期不良を含む)や、不具合が発生したことで生じる人件費、作物の品質、収量への影響等について、乙は本契約に基づく保証を含む一切の責任を負わないものとする。
④本件商品について、乙以外の者が本件商品を整備(本条において、使用にあたって不備がないように全体的な保守点検や部品交換などを行うことをいい、第6条第①項イ及びロ並びに第7条第①項イに定める事象への対応は全てこれに含まれる。)したときは、その整備後の本件商品の性能及び故障等について、乙は本契約に基づく保証を含む一切の責任を負わないものとする。
⑤前項の整備に該当しない場合であっても、本件商品に関し、乙以外の者が修理(本条において、一部分の部品交換や補修を行うことをいい、第7条第①項ロないしヘへの対応を含む。)を行った部分及び当該修理に起因して生じた他の部分の不具合について、乙は本契約に基づく保証を含む一切の責任を負わないものとする。
⑥本契約後、本件商品について溶接による補修、改造等が行われたときは、乙は本件商品について本契約に基づく保証を含む一切の責任を行わないものとする。
第13条(契約解除)
①甲が本契約の各条項に違反した場合、乙は、催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
②甲に次の一にでも該当する事由が生じたときは、本契約は、乙による解除通知を要せず、当然に解除されるものとする。ただし、本契約の目的たる商品が複数存在する場合、次に掲げる事由が生じている商品にのみ、当然に解除の効力が及ぶものとし、他の商品には解除の効力は及ばない。
イ 乙が甲に対して本件商品の引渡しの提供をしたにもかかわらず、甲が正当な理由なくこれを受領せず、引渡しの提供から6か月が経過したとき。
ロ 乙が甲に対して本契約に基づく保証の提供を申し出たにもかかわらず、甲が正当な理由なく保証を受けることを拒み、保証提供の申し出から6か月が経過したとき。
③本契約が解除され、乙に損害が発生したときは、乙は、甲に対して、損害の賠償を求めることができる。
④本契約が解除された場合、本契約に関連して生じた甲の乙に対する請求権は、当該解除から1年の経過をもって時効により消滅するものとする。
第14条(返品)
①甲は、本契約の締結後は、乙に本契約について違反があった場合を除き、甲の自己都合による返品又は本契約の解除をすることはできない。
②前項の規定にかかわらず、本件商品が中古商品であるとき、甲は、次に掲げる全ての事由を満たすことを条件に、乙に対して、甲の自己都合により本件商品を返品することができる。
イ 本件商品が未使用であること
ロ 本件商品が「部品取り」又は「ジャンク品」と表示又は説明して販売されたものではないこと
ハ 返品が本件商品の引渡日から7日以内であること
ニ 本件商品の代金の25%を返品手数料として乙に支払うこと
ホ 前号とは別途、本件商品の返品にかかる移送費、次項による甲への支払が振込によって行われる場合の振込手数料及びその他の作業工賃も乙に支払うこと
③前項の返品は、甲が乙に対して本件商品を引き渡すのと引き換えに、乙が甲に対して、乙が受領済みの金員から前項のハ及びニを控除した残額を乙の任意の方法で支払う方法によって行うものとする。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の書面による承諾がない限り、本契約上発生した甲の権利義務を第三者に譲渡することができない。
第16条(合意管轄)
本契約に関連する甲乙間の一切の紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙は誠実に協議し、誠意をもってその解決にあたるものとする。